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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置(法務省、出入国在留管理庁)随時更新

法務省より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置が公開されています。 ① 上陸拒否対象国が拡大されています。(令和2年4月3日現在) ② 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために、在留期間更新許可申請の申請期間が、満了日より三ヶ月延長されることになりました。短期滞在の方も対象になります。(令和2年4月3日) お急ぎでない申請者は、不要不急の来庁をお控えください。 ③ 申請取次証を有するものの申請については、在留カードの受け取りを、郵送にて行う事ができるようになりました。(令和2年4月10日) ④ 在留資格認定証明書の有効期限が6ヶ月に拡大されました。 ⑤ 新型コロナウイルス感染症により本邦に再入国できない外国人について、在留カードの代理受領が認められました。 ⑥ オンライン申請の対象となる在留資格が拡大されました。 詳しくは、以下のホームページより確認ください。 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

料飲店期限付酒類小売業免許

新型コロナの影響で売上減少に悩む飲食店がテイクアウトのために酒類を販売するための期限付酒類小売業免許を国政局が認める事になりました。 令和2年6月30日までに申請のあった免許申請書に限ります。 免許には、免許付与から6ヶ月間の期限が付与されます。 自治体等から各種の要請がある場合には、これに従うことになります。 詳しくは下記ホームページを御覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm

出張

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大阪入国管理局と東京入国管理局へと出張申請をしてまいりました。最近は、東京入国管理局や大阪入国管理局へと、出張する機会も増えてきました。 それにしても、毎回思うのが、東京入管の外国人の多さです。福岡入管でも私が開業した時に比べれば、だいぶ外国人の数が増えましたが、東京入管の比ではありません。大体、いつも200人待ちで、時間にして4時間は待たされます。午前中に申請に行くと、番号札を取得するだけでも2時間待たされる事もザラです。 大阪入国管理局は、初めての申請でしたが、番号札を取らなくて良く、申請自体はスムーズに行えました。 行政書士青崎法務事務所は全国どこでも出張申請を行います。 大阪入国管理局 東京入国管理局

経営革新計画承認

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弊所のお客様が、経営革新計画の承認を受けました。内容については、守秘義務がございますので、ここで明かすことは、できません。 ますますのご発展を祈念します。 経営革新計画のご相談は、行政書士青崎法務事務所まで。

相続、事業承継、第2創業について

当事務所では、相続、とくに事業承継についてのご相談もお受けしています。特に事業承継については、生前に何の手立てもせずになくなると、法定相続に従って、株式を分割することになり、後々に相続人同士でもめることになります。 また、事業承継のための第2創業補助金など、補助金を使えるケースもございます。 事業承継は、税金、許認可、会社法、その他いろいろな法律の問題が絡む事になりますので、早めのご相談が効果的です。 ぜひご相談を。

認定農業者

農業従事者の方に是非検討してもらいたい制度が、認定農業者制度です。 認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。 http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html 1 メリット ① 低利子、無利子で融資を受けられる。   スーパー L 資金、スーパー S 資金、農業改良資金、農業近代化資金、等 例えば、スーパー L 資金とは、農業経営改善計画に基づき、農業経営の改善を目指す農家に、農地取得費用や設備購入のための費用を低利子で長期間(25年 うち据置10年)貸し出す制度です。最大で、10億円の融資を受けられます。 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html ② 経営所得安定対策 a   生産条件不利補助交付金 b 収入減少影響緩和交付金 ③ 税制面での優遇措置(農業経営基盤強化準備金) 等々 2 要件 市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。 1 .計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること 2 .計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること 3 .計画の達成される見込が確実であること 3 認定手続 認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。 1 .経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積) 2 .生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など) 3 .経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など) 4 .農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

製造業外国従業員受入制度

平成28年4月より、経済産業省主導で、 製造業外国従業員受入事業 という制度が導入されました。 我が国製造業の海外展開が加速している状況を踏まえ、本邦にある事業所を人材育成や技能承継等の機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、そこで確立された生産技術等を当該事業者の外国にある事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって我が国製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることにあります。すなわち、外国に製造拠点を有する本邦の起業が、製造技術の移転を行うために、海外の製造拠点で従事している従業員を日本に呼び寄せて、1年以内の研修を行う事ができる制度です。 従来から似たような制度には、在留資格「企業内転勤」や、在留資格「技能実習」がありました。 しかしながら、在留資格「企業内転勤」は、本邦での活動が「技術・人文知識・国際業務」の活動となっており、原則として製造現場での実習や現業作業は行わせることはできませんでした。 また、在留資格「技能実習」は、発展途上国に技術移転を行うという点では趣旨は共通するのですが、基礎的な技能を習得させることに重きが置かれています。また、一度技能実習を行った者を「再実習」と言う形で呼ぶことは可能ではあるのですが、ハードルが高く、現実的には厳しいものがありました。さらに受入人数枠にも制限がありました。 今回、新設された「製造業外国従業員受入制度」は、「技能実習」と「企業内転勤」の対象としている人材のちょうど中間の人材を教育するのに適した制度です。在留資格「特定活動」により、国際生産拠点での生産活動に従事することで幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を修得させることが出来ます。 製造業が海外展開した場合、現地の製造体制を作るのは、なかなか大変です。従業員の質が悪く、粗悪品ばかりを作っていては、コストが嵩み、経営が悪化し、国内の本店の経営にも悪影響を及ぼす事は十分考えられます。人材育成の一環として活用を考えるのも良いかと思います。 (注意点) ① 新製品の製造や新技術の導入等のため、国際生産拠点で確立された生産技術等を普及海外生産拠点が対象です。 ② 国内生産拠点が海外に移転し空洞化が助長されるようなものは対象外。すなわち、海外の新規需要...