新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置(法務省、出入国在留管理庁)随時更新

法務省より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置が公開されています。

① 上陸拒否対象国が拡大されています。(令和2年4月3日現在)

② 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために、在留期間更新許可申請の申請期間が、満了日より三ヶ月延長されることになりました。短期滞在の方も対象になります。(令和2年4月3日)

お急ぎでない申請者は、不要不急の来庁をお控えください。

③ 申請取次証を有するものの申請については、在留カードの受け取りを、郵送にて行う事ができるようになりました。(令和2年4月10日)

④ 在留資格認定証明書の有効期限が6ヶ月に拡大されました。

⑤ 新型コロナウイルス感染症により本邦に再入国できない外国人について、在留カードの代理受領が認められました。

⑥ オンライン申請の対象となる在留資格が拡大されました。

詳しくは、以下のホームページより確認ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html







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