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東京出張

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先週久々に東京入国管理局に出張申請してきました。申請内容は技能実習1号ロから技能実習2号ロへの変更申請です。 在留期限は今年の4月までだったのですが、新型コロナ感染症の拡大による措置として、在留期限から3ヶ月以内であれば申請可能であるため、また移動自粛要請もあり、この時期の申請となりました。 東京入国管理局は、ただでさえ申請者でごった返している上に、コロナ感染症対策として同時に入館できる人数の制限を行っているので、朝9時に行ってこの行列です。 9時に整理券を受け取ったにもかかわらず、入館できるのは10時です。 周辺で時間を潰しているうちに10時になり、やっとのことで入館しましたが、数日前に東京入国管理局へと爆破予告メールが届いたため、荷物チェックまであるという厳重警戒ぶり。 ところが、中にはいってから気がついたのですが、申請取次証を持つ行政書士は、外で並ばなくても良かったようです。入り口の係の人に申請取次証を見せればそのまま入館できたようで。しかも、4階に行政書士専用の窓口ができており、申請もスムーズでした。いつもならすべて終わるのに午後3時くらいまでかかるのに、肩透かしです。 というわけで、時間が空きましたので、ホテル周りの散策をしました。今回のホテルの場所は赤坂。通常であれば赤坂あたりのホテルは高いのですが、新型コロナの影響でしょう、安く泊まれました。 勝海舟亭跡 坂本龍馬と勝海舟の像 乃木神社 ご相談は、行政書士青崎法務事務所へ  事務所移転しました。  〒811-2206 福岡県糟屋郡志免町2-1-2 志免グリーンハイツ303号室 電話 092-402-2485  HP  http://aosaki.com

事務所移転のご案内

平素は、当事務所に格別の御厚情を賜り、暑く御礼申し上げます。 当事務所は、この度下記住所へ移転しました。 来客用の駐車場も完備しております。 また、コロナ対策の一環として、オンラインでの相談も受け付けております。 御用の向きは、下記番号まで電話でご連絡ください。 092-402-2485 ご相談のご予約は、下記アドレスをご利用ください。 Mail address   info@aosaki.com ご相談は、行政書士青崎法務事務所へ   事務所移転しました。  〒811-2206 福岡県糟屋郡志免町2-1-2  志免グリーンハイツ303号室  電話 092-402-2485 HP  http://aosaki.com Mail  info@aosaki.com

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置(法務省、出入国在留管理庁)随時更新

法務省より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置が公開されています。 ① 上陸拒否対象国が拡大されています。(令和2年4月3日現在) ② 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために、在留期間更新許可申請の申請期間が、満了日より三ヶ月延長されることになりました。短期滞在の方も対象になります。(令和2年4月3日) お急ぎでない申請者は、不要不急の来庁をお控えください。 ③ 申請取次証を有するものの申請については、在留カードの受け取りを、郵送にて行う事ができるようになりました。(令和2年4月10日) ④ 在留資格認定証明書の有効期限が6ヶ月に拡大されました。 ⑤ 新型コロナウイルス感染症により本邦に再入国できない外国人について、在留カードの代理受領が認められました。 ⑥ オンライン申請の対象となる在留資格が拡大されました。 詳しくは、以下のホームページより確認ください。 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

製造業外国従業員受入制度

平成28年4月より、経済産業省主導で、 製造業外国従業員受入事業 という制度が導入されました。 我が国製造業の海外展開が加速している状況を踏まえ、本邦にある事業所を人材育成や技能承継等の機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、そこで確立された生産技術等を当該事業者の外国にある事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって我が国製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることにあります。すなわち、外国に製造拠点を有する本邦の起業が、製造技術の移転を行うために、海外の製造拠点で従事している従業員を日本に呼び寄せて、1年以内の研修を行う事ができる制度です。 従来から似たような制度には、在留資格「企業内転勤」や、在留資格「技能実習」がありました。 しかしながら、在留資格「企業内転勤」は、本邦での活動が「技術・人文知識・国際業務」の活動となっており、原則として製造現場での実習や現業作業は行わせることはできませんでした。 また、在留資格「技能実習」は、発展途上国に技術移転を行うという点では趣旨は共通するのですが、基礎的な技能を習得させることに重きが置かれています。また、一度技能実習を行った者を「再実習」と言う形で呼ぶことは可能ではあるのですが、ハードルが高く、現実的には厳しいものがありました。さらに受入人数枠にも制限がありました。 今回、新設された「製造業外国従業員受入制度」は、「技能実習」と「企業内転勤」の対象としている人材のちょうど中間の人材を教育するのに適した制度です。在留資格「特定活動」により、国際生産拠点での生産活動に従事することで幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を修得させることが出来ます。 製造業が海外展開した場合、現地の製造体制を作るのは、なかなか大変です。従業員の質が悪く、粗悪品ばかりを作っていては、コストが嵩み、経営が悪化し、国内の本店の経営にも悪影響を及ぼす事は十分考えられます。人材育成の一環として活用を考えるのも良いかと思います。 (注意点) ① 新製品の製造や新技術の導入等のため、国際生産拠点で確立された生産技術等を普及海外生産拠点が対象です。 ② 国内生産拠点が海外に移転し空洞化が助長されるようなものは対象外。すなわち、海外の新規需要...

入管制度改正あれこれ

改正入管法が、今年の11月1日に施行されます。主な改正点は、在留資格「介護」の新設と、偽装滞在者対策の強化です。 http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html 1 在留資格「介護」は、少子高齢化に伴い、介護職労働者不足を補うために、留学生のうち、介護福祉士の資格を取得した外国人に就労の道を開くものです。 2 偽装滞在者対策の強化については、罰則の整備と在留資格取消制度の強化があげられます。 あらたに、罰則の対象となる者は、偽りその他不正の手段により ①上陸許可を受けて上陸した者 ②在留資格の変更許可を受けた者 ③在留期間の更新許可を受けた者 ④永住許可を受けた者   等です また、在留資格取消制度については、 実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1項第5号)。 これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが,今回新設する取消事由により,3か月経たない場合においても,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうしている場合には,在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし,正当な理由がある場合は除かれています。)。 3 入管法の改正以外に、技能実習法が新たに制定されることになりました。技能実習法の制定は、従来入管法により認められてきた在留資格「技能実習」を、特別法として別途規定したものです。 従来の制度と異なる点は、 ①  外国人技能実習機構の新設 ②  監理団体が許可制になる ③  実習計画が認定制になる ④  優良団体については、受け入れ人数枠の拡大や実習期間の延長が認められる。 ⑤  実習実施機関は届出制となる などです。 色々と問題の多かった技能実習制度ですが、対策を強化するとともに、優良団体については、メリットを与えることで、適正に制度が運用されるように制度の改正が行われるようですね。 技能実習の介護については、まだ詳...