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認定農業者

農業従事者の方に是非検討してもらいたい制度が、認定農業者制度です。 認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。 http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html 1 メリット ① 低利子、無利子で融資を受けられる。   スーパー L 資金、スーパー S 資金、農業改良資金、農業近代化資金、等 例えば、スーパー L 資金とは、農業経営改善計画に基づき、農業経営の改善を目指す農家に、農地取得費用や設備購入のための費用を低利子で長期間(25年 うち据置10年)貸し出す制度です。最大で、10億円の融資を受けられます。 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html ② 経営所得安定対策 a   生産条件不利補助交付金 b 収入減少影響緩和交付金 ③ 税制面での優遇措置(農業経営基盤強化準備金) 等々 2 要件 市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。 1 .計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること 2 .計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること 3 .計画の達成される見込が確実であること 3 認定手続 認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。 1 .経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積) 2 .生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など) 3 .経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など) 4 .農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

経営革新計画の勧め

経営状況を改善したい、資金繰りを改善したい、低利子での融資を受けたい、補助金・助成金を受けたい、海外展開をしたい・・・。そんな経営者の方におすすめなのが、経営革新の認定制度です。 経営革新計画とは、事業目的や経営目標を盛り込んだ事業計画のことであり、この経営革新計画を国や地方自治体による承認を受けると、様々な恩恵があります。行政書士青崎法務事務所では、みなさまの資金需要にお答えするために、経営革新等認定支援機関を取得しました。九州の行政書士としては初です。 https://www.mirasapo.jp/ninteishienkikan/about.html 1 対象事業者 事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン ( 『経営革新計画』 ) を作成し、都道府県または国の承認を受けた中小企業者、組合等。 2 要件 (1)事業内容   これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うこと。 新商品の開発や生産 新役務 ( サービス ) の開発や提供 商品の新たな生産方式や販売方式の導入 役務 ( サービス ) の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動 (2)経営目標   経営目標として付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画になっていること。    ( ※ ) 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 3 特典 ① 政府系金融機関(日本政策金融公庫と商工組合中央金庫)による低利子での融   資制度 ② 信用保証協会の優遇措置 ③ 海外展開事業者への支援制度 ④ 設備投資減税                  等   その他にも、民間銀行からの融資も受けやすくなるという効果もあります。 4 例えば、こんな融資制度が使えます。 (一)中小企業経営力強化資金   https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64_t.html (ご利用いただける方) 次のすべてに当てはまる方 1.経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方 ...

海外支援研修

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経営革新認定支援機関向け海外展開支援研修を大阪で受けてきました。この研修は、経営革新認定支援機関向けに、経済産業省が主宰して行っている研修です。 外国人雇用をメインとしている仕事柄、同時に海外展開の相談を受けることが多く、必要最低限の知識は必要だろうと思い、研修を受けたのです。 研修の内容はと言うと、私が受講したのは、①基礎編、②事業計画策定編、③法務・労務・リスクマネージメントの3科目です。 いずれも、海外展開支援の実績の豊富な講師陣の講義で大変ためになりました。 国内市場が減少していくなか、海外での販路開拓に生き残りをかける会社も増えております。ただ、海外に進出したからといって、常にうまくいくわけではなく、海外展開特有のリスクも存在します。 以前、お客様より中国上海近郊での無農薬農法の相談を受けたことがあったのですが、当時、中国国内での反日感情が高まっている時期であり、このことをお客様に忠告したことがありました。案の定、数日後に反日暴動が上海で起き、中国進出を断念したことがあります。 このようなことが無いように、資金計画やリスクコントロール等、準備には時間をかけて、慎重に行う必要があります。 お困りのことがありましたら、是非ご相談を。 ミラサポ海外支援 https://www.mirasapo.jp/overseas/index.html 海外支援研修を受けた経営革新認定支援機関一覧(ここで確認することができます) https://www.mirasapo.jp/overseas/specialist/organization.html https://www.mirasapo.jp/overseas/specialist/files/kyushu_okinawa_fy28_new.pdf

カンボジア法人の日本支店設立

カンボジア法人の日本支店設立の業務がやっと完了しました。 クメール語で書かれている定款の英文訳を取り寄せて、日本語に翻訳し、英文の宣誓供述書と日本語訳を作るところまでは良かったのですが、ここで問題が。 宣誓供述書は現地法人の代表者にカンボジアの公証人の前で、宣誓供述してもらわないといけないのですが、代表者がフランスで病気療養中とのこと。 そこで、司法書士の池田先生に法務局に他の方法はないかと確認をしてもらったところ、日本支店長が宣誓供述したものでも良いとのことだったので、東京のカンボジア大使館に宣誓供述書の作成ができるか確認を取ったところ、やったことがないとの返事。 そこで、急遽支店長にカンボジアに行ってもらい、宣誓供述書を作ってもらったのですが、住所が何故か間違っていることが判明。 結局、病気療養中の現地法人社長の帰国を待ってから作成をすることに。 大変でした。 カンボジアは、長いこと共産主義政権だったので、公証人が今のところ1名しかいないそうです。現在、フランスに候補を派遣して養成しているそうです。 共産主義国は、自由主義国と法体系が違うので、こういうときに困ります。実務をやっていると、日本は自由主義国でよかったなあと思います。 カンボジアは今から発展するんでしょうが、やっと明治維新が終わり開国したぐらいの感覚のようです。商品作物という概念がないから、米以外の作物を作ろうとしないとか、色々な話を聞きます。 とにかく無事終わって良かったです。池田先生ありがとう。 当事務所では、外国法人の日本支店設立のお手伝いも行っております。お気軽にご相談を。

初めての投稿

はじめまして、福岡で行政書士をしています。青崎逸郎といいます。 以前にブログを作成していたのですが、業務の忙しさを理由に更新をサボっておりました。 今回、装いも新たに、新しくブログを作り直し、会社の経営に必要な情報をお届けすることにしました。どうぞよろしくお願いします。 さて、当事務所では、以下の業務を行っております。ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 ① 創業支援(会社設立、創業融資等) ② 海外展開支援 ③ 各種許認可 ④ 外国人の在留資格(ビザ)取得 ⑤ その他、法律に関すること