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東京出張

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先週久々に東京入国管理局に出張申請してきました。申請内容は技能実習1号ロから技能実習2号ロへの変更申請です。 在留期限は今年の4月までだったのですが、新型コロナ感染症の拡大による措置として、在留期限から3ヶ月以内であれば申請可能であるため、また移動自粛要請もあり、この時期の申請となりました。 東京入国管理局は、ただでさえ申請者でごった返している上に、コロナ感染症対策として同時に入館できる人数の制限を行っているので、朝9時に行ってこの行列です。 9時に整理券を受け取ったにもかかわらず、入館できるのは10時です。 周辺で時間を潰しているうちに10時になり、やっとのことで入館しましたが、数日前に東京入国管理局へと爆破予告メールが届いたため、荷物チェックまであるという厳重警戒ぶり。 ところが、中にはいってから気がついたのですが、申請取次証を持つ行政書士は、外で並ばなくても良かったようです。入り口の係の人に申請取次証を見せればそのまま入館できたようで。しかも、4階に行政書士専用の窓口ができており、申請もスムーズでした。いつもならすべて終わるのに午後3時くらいまでかかるのに、肩透かしです。 というわけで、時間が空きましたので、ホテル周りの散策をしました。今回のホテルの場所は赤坂。通常であれば赤坂あたりのホテルは高いのですが、新型コロナの影響でしょう、安く泊まれました。 勝海舟亭跡 坂本龍馬と勝海舟の像 乃木神社 ご相談は、行政書士青崎法務事務所へ  事務所移転しました。  〒811-2206 福岡県糟屋郡志免町2-1-2 志免グリーンハイツ303号室 電話 092-402-2485  HP  http://aosaki.com

事務所移転のご案内

平素は、当事務所に格別の御厚情を賜り、暑く御礼申し上げます。 当事務所は、この度下記住所へ移転しました。 来客用の駐車場も完備しております。 また、コロナ対策の一環として、オンラインでの相談も受け付けております。 御用の向きは、下記番号まで電話でご連絡ください。 092-402-2485 ご相談のご予約は、下記アドレスをご利用ください。 Mail address   info@aosaki.com ご相談は、行政書士青崎法務事務所へ   事務所移転しました。  〒811-2206 福岡県糟屋郡志免町2-1-2  志免グリーンハイツ303号室  電話 092-402-2485 HP  http://aosaki.com Mail  info@aosaki.com

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置(法務省、出入国在留管理庁)随時更新

法務省より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置が公開されています。 ① 上陸拒否対象国が拡大されています。(令和2年4月3日現在) ② 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために、在留期間更新許可申請の申請期間が、満了日より三ヶ月延長されることになりました。短期滞在の方も対象になります。(令和2年4月3日) お急ぎでない申請者は、不要不急の来庁をお控えください。 ③ 申請取次証を有するものの申請については、在留カードの受け取りを、郵送にて行う事ができるようになりました。(令和2年4月10日) ④ 在留資格認定証明書の有効期限が6ヶ月に拡大されました。 ⑤ 新型コロナウイルス感染症により本邦に再入国できない外国人について、在留カードの代理受領が認められました。 ⑥ オンライン申請の対象となる在留資格が拡大されました。 詳しくは、以下のホームページより確認ください。 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

料飲店期限付酒類小売業免許

新型コロナの影響で売上減少に悩む飲食店がテイクアウトのために酒類を販売するための期限付酒類小売業免許を国政局が認める事になりました。 令和2年6月30日までに申請のあった免許申請書に限ります。 免許には、免許付与から6ヶ月間の期限が付与されます。 自治体等から各種の要請がある場合には、これに従うことになります。 詳しくは下記ホームページを御覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm

出張

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大阪入国管理局と東京入国管理局へと出張申請をしてまいりました。最近は、東京入国管理局や大阪入国管理局へと、出張する機会も増えてきました。 それにしても、毎回思うのが、東京入管の外国人の多さです。福岡入管でも私が開業した時に比べれば、だいぶ外国人の数が増えましたが、東京入管の比ではありません。大体、いつも200人待ちで、時間にして4時間は待たされます。午前中に申請に行くと、番号札を取得するだけでも2時間待たされる事もザラです。 大阪入国管理局は、初めての申請でしたが、番号札を取らなくて良く、申請自体はスムーズに行えました。 行政書士青崎法務事務所は全国どこでも出張申請を行います。 大阪入国管理局 東京入国管理局

経営革新計画承認

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弊所のお客様が、経営革新計画の承認を受けました。内容については、守秘義務がございますので、ここで明かすことは、できません。 ますますのご発展を祈念します。 経営革新計画のご相談は、行政書士青崎法務事務所まで。

相続、事業承継、第2創業について

当事務所では、相続、とくに事業承継についてのご相談もお受けしています。特に事業承継については、生前に何の手立てもせずになくなると、法定相続に従って、株式を分割することになり、後々に相続人同士でもめることになります。 また、事業承継のための第2創業補助金など、補助金を使えるケースもございます。 事業承継は、税金、許認可、会社法、その他いろいろな法律の問題が絡む事になりますので、早めのご相談が効果的です。 ぜひご相談を。