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東京出張

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先週久々に東京入国管理局に出張申請してきました。申請内容は技能実習1号ロから技能実習2号ロへの変更申請です。 在留期限は今年の4月までだったのですが、新型コロナ感染症の拡大による措置として、在留期限から3ヶ月以内であれば申請可能であるため、また移動自粛要請もあり、この時期の申請となりました。 東京入国管理局は、ただでさえ申請者でごった返している上に、コロナ感染症対策として同時に入館できる人数の制限を行っているので、朝9時に行ってこの行列です。 9時に整理券を受け取ったにもかかわらず、入館できるのは10時です。 周辺で時間を潰しているうちに10時になり、やっとのことで入館しましたが、数日前に東京入国管理局へと爆破予告メールが届いたため、荷物チェックまであるという厳重警戒ぶり。 ところが、中にはいってから気がついたのですが、申請取次証を持つ行政書士は、外で並ばなくても良かったようです。入り口の係の人に申請取次証を見せればそのまま入館できたようで。しかも、4階に行政書士専用の窓口ができており、申請もスムーズでした。いつもならすべて終わるのに午後3時くらいまでかかるのに、肩透かしです。 というわけで、時間が空きましたので、ホテル周りの散策をしました。今回のホテルの場所は赤坂。通常であれば赤坂あたりのホテルは高いのですが、新型コロナの影響でしょう、安く泊まれました。 勝海舟亭跡 坂本龍馬と勝海舟の像 乃木神社 ご相談は、行政書士青崎法務事務所へ  事務所移転しました。  〒811-2206 福岡県糟屋郡志免町2-1-2 志免グリーンハイツ303号室 電話 092-402-2485  HP  http://aosaki.com

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置(法務省、出入国在留管理庁)随時更新

法務省より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置が公開されています。 ① 上陸拒否対象国が拡大されています。(令和2年4月3日現在) ② 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために、在留期間更新許可申請の申請期間が、満了日より三ヶ月延長されることになりました。短期滞在の方も対象になります。(令和2年4月3日) お急ぎでない申請者は、不要不急の来庁をお控えください。 ③ 申請取次証を有するものの申請については、在留カードの受け取りを、郵送にて行う事ができるようになりました。(令和2年4月10日) ④ 在留資格認定証明書の有効期限が6ヶ月に拡大されました。 ⑤ 新型コロナウイルス感染症により本邦に再入国できない外国人について、在留カードの代理受領が認められました。 ⑥ オンライン申請の対象となる在留資格が拡大されました。 詳しくは、以下のホームページより確認ください。 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html