認定農業者


農業従事者の方に是非検討してもらいたい制度が、認定農業者制度です。認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。


1 メリット
① 低利子、無利子で融資を受けられる。
  スーパーL資金、スーパーS資金、農業改良資金、農業近代化資金、等

例えば、スーパーL資金とは、農業経営改善計画に基づき、農業経営の改善を目指す農家に、農地取得費用や設備購入のための費用を低利子で長期間(25年 うち据置10年)貸し出す制度です。最大で、10億円の融資を受けられます。


② 経営所得安定対策
a  生産条件不利補助交付金
b 収入減少影響緩和交付金

③ 税制面での優遇措置(農業経営基盤強化準備金) 等々

2 要件
市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること

3 認定手続
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)


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