経営革新計画の勧め

経営状況を改善したい、資金繰りを改善したい、低利子での融資を受けたい、補助金・助成金を受けたい、海外展開をしたい・・・。そんな経営者の方におすすめなのが、経営革新の認定制度です。

経営革新計画とは、事業目的や経営目標を盛り込んだ事業計画のことであり、この経営革新計画を国や地方自治体による承認を受けると、様々な恩恵があります。行政書士青崎法務事務所では、みなさまの資金需要にお答えするために、経営革新等認定支援機関を取得しました。九州の行政書士としては初です。




1 対象事業者
事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(『経営革新計画』)を作成し、都道府県または国の承認を受けた中小企業者、組合等。

2 要件
(1)事業内容
  これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うこと。
新商品の開発や生産
新役務(サービス)の開発や提供
商品の新たな生産方式や販売方式の導入
役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
(2)経営目標
  経営目標として付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画になっていること。
  ()付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

3 特典

① 政府系金融機関(日本政策金融公庫と商工組合中央金庫)による低利子での融
  資制度
② 信用保証協会の優遇措置
③ 海外展開事業者への支援制度
④ 設備投資減税                  等
  その他にも、民間銀行からの融資も受けやすくなるという効果もあります。

4 例えば、こんな融資制度が使えます。

(一)中小企業経営力強化資金  

(ご利用いただける方)
次のすべてに当てはまる方
1.経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方

(二)新事業活動促進資金 

(ご利用いただける方)
次のいずれかに当てはまる方
① <経営革新関連>
中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事等より経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方
② <経営向上計画関連>
中小企業等経営強化法に基づく中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
③ <新連携関連>
中小企業等経営強化法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定(変更認定を含む)を受けたプロジェクトに係る契約関係による責任主体が確立された連携体を構成する方
④ <農商工連携関連>
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方
⑤ <経営強化関連>
中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方
⑥ <地域資源関連>
中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方
⑦ <承継第二創業関連>
事業承継を契機に、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)又は新たな取り組みを図る方(第二創業後又は新たな取り組み後概ね5年以内の方を含む)
⑧ <第二創業関連>
①~⑦に該当しない方で新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後概ね5年以内の方


(三)海外展開資金

(ご利用いただける方)
次のいずれかに該当する方
1. 経済の構造的変化に適応するために海外展開することが経営上必要であり、 かつ、次の(1)~(3)の全てに該当する方

1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内 における事
業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、 次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること
(ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
(イ)原材料の供給事情により、海外展開すること
(ウ)労働力不足により、海外展開すること
(エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること

2. 海外における経済の構造的変化等に適応するために次の(1)及び(2)の 全てを満たす方

1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部又は一部を廃止することを含む。)することが、経営上必要であること
2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること

(四)ここにあげたもの以外にも、農業や漁業、林業にも使える様々な融資制度があります。ぜひ、ご検討ください。


 こんな補助金制度があります。

経営革新計画の認定を受けていれば、補助金の採択率が上がります。


(1) ものづくり補助金
 ものづくり補助金とは、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援する補助金です。

補助率2/3 補助金額 1000万円~3000万円(事業形態により、差が発生します。)

(2) 創業補助金
「創業・第二創業促進事業」は、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とする補助金です。

補助率2/3 補助金額 100万円~200万円

補助金の特徴
① 融資と異なり、返済が要らない。

補助金申請の注意点
① 経費の先払いが必要。ですので、資金的に余裕がなければなりません。
② 目的外の補助金使用は、認められない。いくらタダだと言っても、他の目的で使用することは出来ません。
③ 常に採択されるかどうかはわからない。
④ 応募時期を逃すと申請できないので、補助金の申請はタイミングが重要です。
⑤ 資金の使いみち等、報告が必要です。



行政書士青崎法務事務所は、経営革新等認定支援機関です。ご相談お待ちしています。

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