入管制度改正あれこれ

改正入管法が、今年の11月1日に施行されます。主な改正点は、在留資格「介護」の新設と、偽装滞在者対策の強化です。


1 在留資格「介護」は、少子高齢化に伴い、介護職労働者不足を補うために、留学生のうち、介護福祉士の資格を取得した外国人に就労の道を開くものです。

2 偽装滞在者対策の強化については、罰則の整備と在留資格取消制度の強化があげられます。

あらたに、罰則の対象となる者は、偽りその他不正の手段により

①上陸許可を受けて上陸した者
②在留資格の変更許可を受けた者
③在留期間の更新許可を受けた者
④永住許可を受けた者 
等です

また、在留資格取消制度については、実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1項第5号)。
これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが,今回新設する取消事由により,3か月経たない場合においても,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうしている場合には,在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし,正当な理由がある場合は除かれています。)。

3 入管法の改正以外に、技能実習法が新たに制定されることになりました。技能実習法の制定は、従来入管法により認められてきた在留資格「技能実習」を、特別法として別途規定したものです。

従来の制度と異なる点は、

 外国人技能実習機構の新設
 監理団体が許可制になる
 実習計画が認定制になる
 優良団体については、受け入れ人数枠の拡大や実習期間の延長が認められる。
 実習実施機関は届出制となる

などです。

色々と問題の多かった技能実習制度ですが、対策を強化するとともに、優良団体については、メリットを与えることで、適正に制度が運用されるように制度の改正が行われるようですね。

技能実習の介護については、まだ詳細な情報が決まっておりません。情報が入手できましたら、ご報告申しあげます。





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